家族信託の仕組み

ここでは、家族信託の基本的な仕組みについて説明します。

家族信託では、委託者、受託者、受益者の3者が関わります。

一般的には、財産の所有者である委託者が、遺言や信託契約によって受託者に財産の管理・処分の権限を与え、最終的に受益者がその財産から得られる収益を受け取ることになります。

また、委託者自身が受益者になることも何ら問題ありません(実務上、この形態が最も一般的です)。

 

 

家族信託の利点

 

・委託者の判断が財産の管理能力に影響されないこと

家族信託というキーワードが流行した背景には、親の認知症を理由とした財産凍結の問題があります。

親が認知症などで契約できなくなった場合、預金を引き出すことができなくなります。

また、自宅などの不動産を売却することもできません。

成年後見制度は、認知症が悪化した後でも利用できる措置ですが、親族が後見人に選ばれにくく、財産の管理・運用・処分が制限されることがあるため、利用しにくいという声も聞きます。

そこで、成年後見制度に加え、親が認知症になってもその影響を受けずに、子どもが親に代わって財産を管理できる制度の一つとして、家族信託が注目されています。

家族信託の大きなメリットは、財産の名義を子どもに変更し、広い裁量権を与えることができる点です。

 

・財産や事業の承継を受託者が自由に決められること

家族信託のメリットの一つに遺言的効果があります。

財産権(財産から利益を受ける権利)を誰に承継させるかを家族信託契約で定めることで、遺言が法的効力を持ち、遺言を残したのと同じ効果が得られます。

また、次の承継者(第二順位)だけでなく、次順位以降の承継者(第三順位)を決めることも可能です。

これは、遺言ではできないことで、家族信託ならではです。

 

・成年後見制度よりも柔軟な取り決めが可能であること

家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。

成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点が置かれます。

つまり、本人の財産を減らしてはいけないということです。

 

例えば、収益不動産を運用する大家さんや、会社のオーナー社長の場合、経営には将来に向けた投資が必要です。

一方、将来儲かるかどうかわからない投資については、成年後見制度では原則として実行不可能です。

つまり、積極的な運用が制限されるのです。

その点、家族信託の場合、子どもに大きな裁量を与えることができるため、元の所有者(委託者)が財産運用の方向性を決め、その方向性に沿って子どもが柔軟に財産運用・処分を行うことができます。

 

 

家族信託は司法書士法人アンドリーガルにおまかせください

 

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

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名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
連絡先 TEL:0144-84-5942
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)