相続の仕組み

相続の仕組みは大きく分けて相続人の決定、相続遺産と方法の決定、相続額の決定と相続の実行の3段階に分かれています。

本稿ではその3段階の詳細とどのような流れで相続を行っていくのかについて解説していきます。

 

 

相続人の決定

 

相続においてまずやることは相続人の決定です。

相続人とは遺産を相続する人のことを指します。

有効な遺言書が残っていれば、その内容に従って相続人が決定します。

遺言書が残っていない場合は配偶者や子、親や兄弟など法律で定められた法定相続人が相続人として決定します。

 

 

相続する遺産と相続方法の決定

 

相続人が決定した後は遺産の決定と相続方法を決定する必要があります。

遺産において財産として認められるのは、現金、不動産、債権、株式、骨董品等、生命保険金、贈与財産などです。

これによって相続する遺産の全体像がわかります。

そして、遺産にかかる相続税の額は、財産として認められる遺産総額から借金や特例制度などの控除を引くことで求められます。

控除として認められるのはローンを含む借入金や所得税などの税金、葬式費用、医療費や家賃、クレジットカードの決済金などの未払い料金などです。

これらを調査や計算することによって、最終的な相続税の計算を行うことができるようになり、自分に適切な相続方法を決定することができるようになります。

相続方法はすべて相続する方法やプラスの範囲内のみで相続を行う限定承認、相続そのものを行わない相続放棄など様々な種類があります。

自分にとって最適な種類の相続方法を選択し、不必要に高い税金を支払ったり、負債が残らないように注意しましょう。

 

 

相続額の決定と相続の実行

 

最終的に相続方法が決定すれば、自分の相続額が決定します。

決定後は遺言執行人や遺産分割の代表者や相談をしている専門家の指示に従って遺産分配を行っていきましょう。

分配が完了した後は相続税の申告なども忘れずに行い、相続の諸手続きも含めて完了させましょう。

 

このように相続の仕組みは大きく3段階に分かれており、それぞれの段階において判断することは数多くあります。相続を行うにあたって疑問点やどのように判断したら良いかなどの悩みが出てきた方は、お気軽に一度、司法書士法人アンドリーガルまでご相談ください。

 

 

相続は司法書士法人アンドリーガルにおまかせください

 

司法書士法人アンドリーガルでは、相続に詳しい司法書士が在籍しております。

遺言が有効かわからない場合や相続人に誰がなるのかわからない場合など相続で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

Office Overview

名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
連絡先 TEL:0144-84-5942
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)