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遺言の証人になれる人、なれない人

公正証書遺言は、遺言の内容が本人の意思を正しく反映していることを確認するために、2名の証人が必要です。

誰に依頼すればよいのか、どのくらいの費用がかかるのか、気になるところです。

遺言の内容を知られたくないという方や、できるだけ費用を抑えたいという方、証人を選ぶ際に独自の条件をお持ちの方もいらっしゃると思います。

ここでは、公正証書遺言の証人を誰に依頼すればいいのか、費用の相場について解説します。ご自身の状況に合わせて証人をお選びください。

 

 

公正証書遺言には2人以上の証人が必要

 

公正証書遺言には、2人以上の証人が必要です。

法律では「少なくとも2人の証人がいなければならない」とされていますが、ほとんどの場合、証人は2人しかいません。

証人は、遺言が間違いなく遺言者の意思であること、遺言者が自らの意思で健全な判断のもとに作成したこと、遺言の内容が遺言者の意思を適切に表していることを証明するために必要なものです。

後日、紛争になった場合、証人は法廷で遺言が有効であることを証言するよう求められることがあります。

公正証書遺言の証人になれない人は、法律で決められています。その要件に当てはまらない人物を用意することになります。

 

 

公正証書遺言の証人になれない人

 

公正証書遺言の証人を選ぶ前に、証人になれない人(欠格事項者)を知っておくことが大切です。

欠格者の要件を知っていれば、それ以外の人しか証人になれないので、誰にお願いすればいいのかわかります。

次の3つのいずれかに該当する人は、公正証書遺言の証人にはなれません。

 

 

(1)未成年者

 

未成年者は、遺言の内容を正しく理解する能力がないため、公正証書遺言の証人となることができません。

 

 

(2)推定相続人、受遺者(財産をもらう人)、その配偶者、直系卑属(祖父母、父母、子、孫など)

 

遺言者が将来亡くなったときに親族となる人は、公正証書遺言の証人にはなれません。

利害関係のない第三者が証人になる必要があります。

この条件を満たす親族はかなり広範囲にわたるので、親族が証人になることはほとんどないと考えてよいでしょう。

 

 

3)公証人の配偶者、四親等内の親族、事務員、使用人

 

公証人の不正を防止するため、公証人の関係者も証人になることはできません。

 

以上が公正証書遺言の証人になれない3種類の人たちです。

証人を親族に依頼しようと思っている方は、特に(2)に該当しない証人を選ぶように注意する必要があります。

 

 

遺言作成は司法書士法人アンドリーガルにおまかせください

 

司法書士法人アンドリーガルでは、遺言作成をお考えの皆様からご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

Office Overview

名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
連絡先 TEL:0144-84-5942
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)