相続放棄の流れ

相続放棄を行うことを決めた後はどのようにして実際に相続放棄を行うのか気になる方もいらっしゃると思います。

相続放棄は相続をしませんが、だからといって放置してよいわけではなく、きちんと相続放棄を行うことを申告しなければいけません。

本稿では相続放棄の流れと手続きについて解説いたします。

 

 

相続放棄を行うための準備

 

相続放棄を行うためにはまず、相続放棄の申請を行うのに必要な書類を準備する必要があります。

申し立てを行う人によって必要な書類は異なりますが、必ず必要な代表的な3つの書類について解説いたします。

 

 

相続放棄申述書

 

相続放棄申述書とは相続放棄を行う際の家庭裁判所への申請書のことです。

全国の家庭裁判所で書式が配布されており、インターネットからダウンロードすることも可能です。

住所や氏名、相続放棄の理由などの必要事項を記載し、提出することで家庭裁判所による相続放棄の審査が開始します。

 

 

被相続人の住民票除票

 

亡くなった人の死亡が届けられていることを確認するために用いられます。

また、住民票除票の代わりに戸籍附票で代替することもできます。

この場合は本籍地でも書類を取得することができます。

住民票除票の取得が遠隔地で難しい場合は本籍地での取得や郵送による取得などの制度を活用して書類を準備しましょう。

 

 

相続放棄を行う人の戸籍謄本

 

相続放棄を申請する人の戸籍謄本が必要となります。

亡くなった人のものではないので注意しましょう。

なお、戸籍謄本は本籍地でしか取得することができません。

居住地が異なる場合は居住地で戸籍謄本を取得することができないため、注意が必要です。

 

 

相続放棄を行うことを申請する

 

相続放棄の申請は家庭裁判所に対して行います。

申請に際して、書類を提出する方法は2種類存在します。

直接、家庭裁判所へと出向くか郵送で家庭裁判所へと提出する方法のどちらかを選びましょう。

方法の違いによって、提出に必要な書類が異なる場合もあるので提出先の家庭裁判所に必要書類を確認してから提出するようにしましょう。

また、相続放棄の期限は相続開始を知ってから三か月以内となっているため、期限が過ぎてしまわないように十分に注意が必要です。

 

このように相続放棄を決意した後は放置しておけばよいのではなく、様々な書類の調達や家庭裁判所への申述などが必要となります。

必要書類の調達方法がわからない、申述書の書き方を教えて欲しいなどのお悩みや疑問点をお持ちの方は一度、司法書士法人アンドリーガルまでご相談ください。

 

 

相続は司法書士法人アンドリーガルにおまかせください

 

司法書士法人アンドリーガルでは、相続に詳しい司法書士が在籍しております。

相続放棄の申請方法がわからない場合や必要書類の調達方法がわからない場合など相続で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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当事務所は胆振、日高地方を中心に、終活、相続、遺品整理、相続放棄、家族信託、遺言、生前贈与、死後事務委任契約といったご相談に対応しております。
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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

Office Overview

名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
連絡先 TEL:0144-84-5942
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)