家族信託の手続きと流れ
家族信託の契約手続きについて大まかな流れを説明します。
家族信託の内容を決めたら、その内容を契約書にまとめ、可能であれば公正証書を作成します。
契約書の作成が完了したら、委託者から受託者に財産の名義を変更し、最後に財産を管理するための口座を開設します。
家族信託の内容についての話し合いと合意を得る
家族信託の最初の段階は、上記で説明したような家族間での話し合いです。
まず、信託の関係者を含む家族全員で、家族信託の目的について話し合い、決定する必要があります。
最初に信託の目的をしっかり決めておかないと、その後の手続きが迷走する可能性があるからです。
家族信託の目的は、認知症に備えるためなのか、財産の将来を決めるためなのか、障害のある子どもの生活を支えるためなのかなど、家庭によって様々です。
受託者と受託予定者だけですべてを決めてしまわないことが大切です。
たとえ信託契約の当事者でなくとも、他の家族の意見を聞くことが重要です。
家族信託で他の家族の意見が抜けていると、後で不満が生じ、問題や紛争に発展する可能性があります。
長い時間をかけてもいいくらい慎重に検討する必要があるといえます。
専門家に相談する場合には、信託契約書の内容を専門家と一緒に検討することになります。
協議して決定した内容を盛り込んで契約書を作成する
家族間で話し合った内容をもとに、信託契約書を作成します。
契約書を作成する際には、できるだけ具体的に記載しましょう。
曖昧な表現で解釈の余地を残すと、後々口論になり、財産管理に支障をきたす可能性があります。
登記が可能かどうか、税務上の問題はないかなど、疑問があれば弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。
疑問点をひとつひとつ解決しながら、漏れを出さない信託契約書を作成します。
作成した契約書は公証役場で公正証書にします。
公証は義務ではありませんが、信託契約が受託者の意思に基づくものであるということを公証してもらうことで、トラブル防止に有効です。
親から子へ財産の名義を移す
契約書の作成が完了したら、いよいよ親から子へ不動産の名義を移します。
財産の種類によって、名義変更の手続きは異なります。
例えば、信託財産に不動産が含まれている場合、親から子へ所有権を移すために、法務局に信託登記を申請し、受託者となる必要があります。
また、信託財産の一覧表である信託財産目録の作成も必要です。
財産管理のための専用口座の設置
現金や預金が信託財産である場合、それらの金銭を管理するための専用口座を開設し、開設した専用口座に信託財産を預け入れ、信託財産を管理することになります。
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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会
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- 経歴
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1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士法人アンドリーガル |
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代表者 | 上田 浩司(うえだ ひろし) |
所在地 | 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18 |
連絡先 | TEL:0144-84-5942 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |