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相続登記の期限はいつ?過ぎた場合のペナルティは?

不動産を相続した場合には登記が義務づけられており、期限も設けられています。

未登記のまま放置するとペナルティの対象になることもあるため、後回しにせず早めに登記申請を済ませておくことが重要です。

本記事では相続登記の期限と、過ぎた場合のペナルティについて解説していきます。

 

相続登記の申請期限

 

相続登記の申請期限は、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内です。

不動産を相続したことを知った日の基準は相続財産の決め方によって異なります。

法定相続分通りに相続する場合と遺言による場合には、次の事実をすべて知ったときが基準になります。

 

  • 被相続人の死亡
  • 自分が相続人であること
  • 相続財産の中に不動産が含まれていること

 

遺産分割協議で不動産を相続することが決まった場合には、遺産分割協議が成立した日が基準です。

単独名義で取得する場合だけでなく、共有の場合も同様に扱われます。

以前までは未登記のまま放置してしまう方もいて問題視されていたため、法改正により2024年4月1日から義務化されました。

なお、法改正以前に発生した相続に関しても対象になります。

その場合の申請期限は、原則として2024年4月1日から3年以内です。

 

 

申請期限を過ぎた場合のペナルティ

 

正当な理由なく期限を過ぎても登記申請が行われていない場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

ただし、行政罰であるため刑事罰の罰金とは異なる扱いです。

また、過料を支払ったとしても相続登記の義務がなくなるわけではありません。

いずれにしても相続登記を行わなければならないため、早めに申請を済ませておくことが重要です。

 

 

 

 

正当な理由があればペナルティの対象外

 

期限に間に合わない場合でも、理由によっては行政罰の対象にならない場合があります。

たとえば、遺産分割協議が長期化している場合や相続人間で争いがある場合などです。

数次相続が発生したことで相続人が多数になった場合にも、申請が難しい事情として考慮されることがあります。

他に病気で申請が困難な事情がある場合なども、正当な理由として認められる可能性があります。

ただし、単に忙しいという理由だけでは、通常正当な理由として認められません。

 

 

まとめ

 

今回は相続登記の申請期限と、期限を過ぎた場合のペナルティについて解説しました。

3年以内という比較的長めの期限ですが、後回しにしていると忘れてしまう可能性もあります。

忙しくても早めに済ませておくことが重要です。

登記手続きは専門的な知識が必要になる場面もあるため、難しいと感じている場合には、司法書士へご相談ください。

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

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名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
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