遺言書の種類
遺言には、大きく分けて普通方式遺言(3種類)と特別方式遺言(2種類)の2つに分けられます。
簡潔に言うと、特別方式遺言は事故や人災などで身の危険があるときに使える方式で、普通方式遺言はそれ以外の通常の状態で使う方式です。
したがって、ほとんどの場合、普通方式の遺言書が使用されるといえます。
普通方式遺言
普通方式遺言は以下の3種類に分けられます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が紙とペンを使って自筆で遺言書を作成する方式で、特別な手続きを必要としないため、最も利用しやすい方式です(ただし財産目録はパソコンによる作成可能です)。
自筆証書遺言は、一般的に最もよく利用されている方法で、例えば「亡くなった方の部屋から遺言書が見つかった。」といった場合には自筆証書遺言であることが多いです。
遺言者が自筆で遺言書の全文、日付、氏名を書き、押印することで、遺言の有効性が認められます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、証人2人の立会いのもとで作成する遺言書です。
遺言書は公証人役場に保管されます。
公正証書遺言の作成においては、自筆証書遺言と違い公証役場にて作成する性質から、形式面で不備が発生するケースは非常に稀で、遺言内容に確実に法的効力を持たせたい場合には公正証書遺言の作成を選択する方が多いといえます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言書を作成し、証人2名を伴って公証役場に持参し、公証人に遺言書の存在を証明してもらうものです。
証人や公証人に遺言の内容を開示することなく、遺言の存在を確認することが目的であるため、遺言の存在は明らかになるものの遺言内容そのものに法的効力がないといった事態も発生しやすい面があります。
特別方式遺言
病気や事故などで死が差し迫っている場合に、特別方式の遺言を利用することができます。
特別方式の遺言は、遺言者が遺言作成時から6ヶ月間生存していた場合、無効となります。
遺言には、緊急時遺言と隔絶時遺言があり、状況に応じて2種類あります。
一般臨終遺言(危急時遺言)
疫病などの緊急事態により、死が差し迫っている場合に行う遺言です。
遺言者に死期が迫っている場合に使用できます。
遺言者が3人以上の証人の前で遺言の内容を口頭で説明し、それを書面に書き写すことで遺言としての効力が発生します。
ただし、作成した日から20日以内に裁判所に確認の請求をしないと、遺言の効力は失効してしまうので注意が必要です。
難船臨終遺言(危急時遺言)
船舶事故や航空機事故により死亡が差し迫っている場合に作成する遺言の形式です。
証人を含め、周囲に死の恐怖がある場合に利用できます。
遺言者が2人以上の証人に遺言の内容を口頭で説明し、それを書面に書き写すことで遺言としての効力を発揮します。
臨時の臨終遺言と異なり、20日という期限はありませんが、遅滞なく確認の請求があることが必要です。
一般隔絶地遺言(隔絶地遺言)
伝染病の隔離病棟での治療中や服役中など、死が差し迫っているわけではないが、遺言者が自由に行動できない場合に行う遺言書です。
警察官1名以上と証人1名の監視のもと、遺言者本人が作成する必要があり、緊急遺言のような代筆は認められません。(警察官と証人の署名捺印が必要です)。
船舶隔絶地遺言(隔絶地遺言)
死が迫っているわけではないが、船上で遺言をしたい(難破の心配がなく、船上にいるだけでよい)場合に利用できる遺言の形式です。
遺言は、船長または乗組員1名と証人2名以上の立会いのもと、遺言者本人が作成したものでなければ有効ではありません(船長または乗組員と証人の署名・捺印が必要です)。
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- 経歴
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1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士法人アンドリーガル |
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代表者 | 上田 浩司(うえだ ひろし) |
所在地 | 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18 |
連絡先 | TEL:0144-84-5942 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |