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公正証書遺言があってももめるケース|対策も併せて解説

遺言書の作成を考えたときに、公正証書遺言を検討する人もいらっしゃることでしょう。

公正証書遺言はトラブルが少なく安心できるといわれていますが、実はもめるケースもあります。

この記事では、公正証書遺言でもめるケースとそうならないための対策について解説します。

 

公正証書遺言について

 

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、公証人と証人2名に対して告げた内容を公証人が公正証書の形で作成した遺言書のことです。

作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の心配がなく信頼性の高い遺言の方法として選択されるケースが多いです。

 

 

公正証書遺言があってももめるケースとは?

 

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成する遺言書なのでトラブルになるケースは少ないといわれていますが、ゼロではありません。

以下では、公正証書遺言でもめる主な3つのケースについて紹介します。

 

1.遺言者が認知症だった場合

遺言者が認知症だった場合、遺言能力がないとみなされて遺言書が無効になる可能性があります。

 

2.証人となった人が欠格事由に該当していた場合

公正証書遺言を作成するにあたって2名の証人が必要ですが、欠格事由に該当している人が証人になった場合は、遺言書が無効となります。

欠格事由とは、以下に該当する人です。

 

・未成年

・推定相続人や受遺者これらの配偶者や直系血族

・公証人の配偶者や四親等内の親族、書記および使用人

 

3.遺言書の内容が遺留分を侵害している場合

公正証書遺言の内容が遺留分を侵害している場合、遺言自体は無効になりませんが、侵害された相続人は遺留分に該当する財産を取り戻せます。

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)が最低限遺産を受け取れる権利です。

例えば、特定の相続人に「全財産を相続させる」と遺言した場合、他の相続人が遺留分侵害額請求を提起する可能性があります。

そうすると多く遺産を受け取った人は、遺留分を侵害した額を、侵害された相続人に支払わなければいけません。

 

 

公正証書遺言でもめないための対策は?

 

公正証書遺言でもめないためには、事前に司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

司法書士であれば、遺留分を侵害しない遺言書の作成や、場合によっては的確な証人を紹介してもらうことが可能です。

さらに遺言者が重度の認知症ではないものの、物忘れがひどくなってきたなどの不安がある場合、複雑な遺言書ではなくシンプルな遺言書を作成するようにアドバイスができます。

 

 

遺言に関することは、司法書士法人アンドリーガルにご相談ください

 

せっかく遺言書を作成するなら、相続人同士がもめないようきちんとしたものを残したいものです。

公正証書遺言の作成を検討している場合、ぜひ司法書士法人アンドリーガルまでご相談ください。

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上田 浩司先生の写真

上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

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名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)