死後事務委任契約 できないこと

  • 死後事務委任契約でできること・できないこと

    死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、自身の死後に発生する各種事務手続きについて、受任者(委任を受ける第三者)に依頼し、その内容を定めた契約をいいます。ここでは、死後事務委任契約でできることとできないことについて考えていきます。 死後事務委任契約の基本知識 死後事務委任契約は本人の死後に発生するさまざまな事務手...

  • 任意後見契約と死後事務委任契約

    死後事務委任契約とは 死後事務委任契約とは、本人が自分の死後、「葬儀の方法・手続き」や「介護施設への支払い」などの事務行為について、第三者に代理権を与える契約のことです。他にも、医療費の支払いや賃料・管理費などの支払い、相続財産管理人選任申し立て手続き、行政官庁への届け出などが契約内容に含まれることが多いです。

  • 家族信託の仕組み

    これは、遺言ではできないことで、家族信託ならではです。 ・成年後見制度よりも柔軟な取り決めが可能であること家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点が置かれます。つまり、本人の財産を減らしてはいけないということです。 例えば、収益不動産を運用する大家さんや...

  • 不動産の名義変更

    不動産の名義変更を行わないと、相続しても第三者に対して権利主張することができないことなどがあります。そのため、名義変更を行うことは相続人の権利保護のために重要な手続きとなります。  名義変更の方法 不動産の名義変更をするためには、法務局で所有権移転登記手続きの申請を行う必要があります。 申請を行うためには必要な書...

  • 終活の相談は誰にするべき?司法書士がサポートできることは

    死後事務委任契約死亡した後の葬儀や埋葬、公共サービスなどの解約手続きなど各種手続きの事務を委任する死後事務委任契約を締結し、死後の事務手続きを家族や親族に負担をかけないようにすることができます。 ・任意後見契約認知症などにより本人の意思能力が減退・喪失する前に、予め自分の財産管理や身上監護について後見監督人を選...

  • 身寄りのないおひとりさまが終活をするメリットと具体的な方法

    死後事務委任契約死後事務委任契約とは、第三者に対して、死亡した後の葬儀や埋葬、公共サービスなどの解約手続きなど各種手続きの事務を委任するものです。上記の契約をしておくことにより、疎遠の親族等に迷惑がかかることを防ぐことができます。 ④任意後見契約任意後見契約は、認知症などにより本人の意思能力が減退・喪失する前に...

  • 50代から始める終活において最優先でやるべきこととは?

    死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる個人や法人に委任する契約です。葬儀の方法や行政手続き、生活に関することなど、遺言書では対応できない財産・相続以外のことを託すことができます。  終活に関することは、司法書士法人アンドリーガルにご相談ください 50代で終活というのはピンとこないかもしれませ...

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上田 浩司先生の写真

上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

地域に密着した経験豊富な司法書士をお探しならお任せください。

当事務所は胆振、日高地方を中心に、終活、相続、遺品整理、相続放棄、家族信託、遺言、生前贈与、死後事務委任契約といったご相談に対応しております。
お困りの際は、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

Office Overview

名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
連絡先 TEL:0144-84-5942
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)