任意後見契約と死後事務委任契約
認知症になった場合や、認知症にならない場合であっても、物事を判断する力が衰えるのは当然のことです。
物事を判断する能力が低下すると、今まで自分で判断できていたことができなくなり、自分の思うような生活を送れなくなる可能性があります。
最後まで自分の意思に沿った生活を送るためには、自分で判断できるうちに将来に備えておく必要があります。
ここでは、そのような備えをする際に検討すべき制度である、任意後見契約と死後委任契約についてご紹介します。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、「将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が十分あるうちに、信頼できる人に自分の生活や財産の管理を依頼する契約」です。
より厳密に言えば、任意後見契約とは、「委任者(あなた)が、精神上の障害により判断能力が不十分となった場合に、委任者(信頼できる人)にあなたの生活や医療、財産の管理などを任せる委任契約」のことです。
任意後見制度では、この任意後見契約を必ず委任者と受任者が結びます。
任意後見における契約の当事者には、委任者と受任者の2人がいます。
任意後見契約の委任者とは、将来、自分が判断能力を失ったときに、受任者に後見の事務を依頼する人のことです。
委任者は、契約締結後、本人と呼ばれます。
受任者は、任意後見が開始された後、委任者から依頼を受け、任意後見人として後見の事務を行う者です。
受任者は、任意後見契約締結後、任意後見が開始されるまでは任意後見人、任意後見が開始された後は任意後見人と呼ばれます。
また、任意後見人は、本人に代わって遺産分割協議等に参加し、相続に関する意思表示をすることができます。
そのため、信頼できる任意後見人を選任することで、財産や権利を保護することが可能となります。
なお、任意後見人自身が遺産分割協議の当事者(相続人)でもある場合は、利益相反(利害関係)になるため、任意後見監督人が本人の代理をすることになります。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、本人が自分の死後、「葬儀の方法・手続き」や「介護施設への支払い」などの事務行為について、第三者に代理権を与える契約のことです。
他にも、医療費の支払いや賃料・管理費などの支払い、相続財産管理人選任申し立て手続き、行政官庁への届け出などが契約内容に含まれることが多いです。
そして、この契約は、「任意後見契約」とともに公証役場で公正証書を作成するケースがほとんどです。
それは、任意後見制度は、生前に本人をサポートできますが、本人が亡くなると契約が終了してしまうためです。
相続や葬儀の手続きを本人の希望通りに進めるためには、別途「死後事務委任契約」を締結する必要があるため、ワンセットで契約することで、生前から死後までのサポートが可能になります。
死後事務委任契約
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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会
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- 経歴
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1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士法人アンドリーガル |
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代表者 | 上田 浩司(うえだ ひろし) |
所在地 | 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18 |
連絡先 | TEL:0144-84-5942 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |