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どのような場合に相続放棄手続きをするのか

相続を行いたくない、行わないほうが良いのではないか。

そういった考えから、相続放棄という選択を考える場合もあると思われます。

本稿ではそうした相続放棄を行うのはどのような場合が良いのか、また、相続放棄を行うための条件はあるのかなどについて解説いたします。

 

 

相続放棄の条件

 

相続人が相続放棄を行うための特別な条件はありません。

したがって、相続人であれば誰でも相続放棄を行うことができます。

しかしながら、相続放棄には期限があるため、注意が必要です。

相続放棄は“相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へと申し立てる必要があります。

したがって、相続人同士での協議を始めたり、それが始まっていることを知ってから3ヶ月の有効期限が適用されます。

ただし、3ヶ月を過ぎたとしても、家庭裁判所に期間を伸長することを申し立てれば、認められることもあります。

 

 

どのようなときに相続放棄をすべき?

 

では、どのような場合に相続放棄をすべきでしょうか。

大きく分けて2種類考えられます。

 

 

相続をした結果、負債の相続のほうが大きくなってしまう場合

 

第一に、相続をした結果、負債の相続のほうが大きくなってしまう場合です。

この場合は相続がむしろ借金を増大させるなどデメリットが多いために相続放棄をすることが考えられます。

相続における負債とは、ローンを含む借入金や所得税などの税金、葬式費用、医療費や家賃、クレジットカードの決済金などの未払い料金などがあげられます。

これらの額を計算した結果、相続額よりも負債の額が大きい場合は相続放棄をするという選択が考えられます。

 

 

相続によるトラブルを未然に避けたい場合

 

第二に、相続によるトラブルを未然に避けたい場合です。

相続において相続額の決定やどの遺産を誰に分配するかということがしばしばトラブルの原因になります。

そうしたトラブルを避けるための一つの選択肢が相続放棄です。

相続そのものを行わないことによって、相続トラブルを避けるという考え方です。

相続トラブルは避けられますが、当然遺産の一切を相続できないため十分に注意が必要です。

 

このように相続放棄を行う場合は大きく分けて2種類存在します。

しかしながら、相続放棄という選択が必ずしも最善の策であるとは限りません。

相続税対策や限定承認などの方法によって、相続放棄の選択を取る必要が無くなる場合もあります。

専門家に相談の上で自分に最適な相続手法を選択していきましょう。

 

 

相続は司法書士法人アンドリーガルにおまかせください

 

司法書士法人アンドリーガルでは、相続に詳しい司法書士が在籍しております。

相続放棄を行うべきかわからない場合や相続放棄によるデメリットなど相続で気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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上田 浩司先生の写真

上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

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名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
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