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相続放棄の期限は3ヶ月|過ぎた場合はどうしたらいいの?

相続放棄は、期限を必ず守る必要があります。

期限を過ぎてしまうと、相続放棄の選択肢を失ってしまう可能性があるためです。

相続放棄を検討されている方は、申請期限や例外的な場合のルールについて理解を深めておくことが大切です。

本記事では、相続放棄に関する期限のルールについて解説します。

 

相続放棄の手続きの起算点について

 

相続放棄の起算点は、民法で相続開始を知った日から3ヵ月以内と定められています。

この期限を過ぎてしまうと、亡くなった方の財産すべてを引き継ぐ単純承認となってしまうので注意しましょう。

 

 

原則として期限を過ぎると相続放棄することはできない

 

期限を超過してしまった場合、原則として相続放棄することはできないという重要な決まりがあります。

3ヵ月の期限が経過した後は、申請を受け付けてもらえません。

期限について知らなかったことや、時間が足りなかったことは理由として認められないので注意が必要です。

期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認となり、プラスの財産内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認の選択肢も失われてしまいます。

相続放棄の手続きは、必ず決められた期間内に進めるようにしましょう。

 

 

3ヵ月の期限を過ぎても相続放棄が認められるケース

上述のとおり、原則として申請期限を過ぎた相続放棄は認められません。

しかし、以下のようなケースでは、3ヵ月の期限を過ぎても相続放棄が認められます。

 

 

 

 

 

期限後に借金があることが判明したケース

 

被相続人の借金が期限後に判明した場合は、発覚時点から新たに3ヵ月間の相続放棄申請が認められます。

被相続人の借金について、請求書や督促状の到着によって初めて知ることになったケースは、特別な状況として扱われるからです。

最高裁判所の判例(最高裁昭和59427日判決・家庭裁判月報361082頁)でも、借金の存在を認識した日から、改めて3ヵ月の期限が設定されることが認められています。

相続人にとって予期せぬ借金が判明した場合は、相続放棄を検討する新たな機会となるからです。

 

 

相続人としての立場を期限後に知ったケース

 

相続人であることを申請期限後に認識した場合は、その事実を知った時点から新たに3ヵ月の期限が設定されます。

民法で定められた相続放棄の申請期限は、自身が相続人となる立場であることを認識した日から起算されます。

被相続人や遺族との日常的な関わりが少なく、亡くなった事実を期限後に知った場合、その時点から相続放棄の検討期間が必要だからです。

 

 

まとめ

 

相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヵ月以内と定められています。

期限を過ぎると自動的に単純承認となり、相続放棄の機会を失ってしまうので注意が必要です。

ただし、期限後に借金の存在を知った場合や、自身が相続人であることを期限経過後に知った場合は、その時点から新たに3ヵ月の期限が設定されます。

相続放棄は重要な法的手続きとなりますので、期限や必要書類について不安な点がある場合は、早めに司法書士に相談することをおすすめします。

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

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