死後事務委任契約でできること・できないこと
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、自身の死後に発生する各種事務手続きについて、受任者(委任を受ける第三者)に依頼し、その内容を定めた契約をいいます。
ここでは、死後事務委任契約でできることとできないことについて考えていきます。

死後事務委任契約の基本知識
死後事務委任契約は本人の死後に発生するさまざまな事務手続きを、生前に信頼できる第三者に委任する手続きです。
死後も遺された家族に負担をかけたくない、または身寄りがなく死後の手続きを任せられるひとがいないと、本人が考える場合に、自身の意思に基づいたスムーズな死後処理を実現するため、利用することが多いです。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約で委任できる事務は多岐にわたり、主な例は以下の通りです。
| 手続きの内容 |
死後の行政手続き | ● 死亡届の提出(死亡後7日以内) ● 年金受給停止手続き ● 健康保険証の返還 ● 介護保険の喪失手続き ● 住民票の抹消手続き |
葬儀・埋葬に関する事務 | ● 葬儀の手配(葬儀社との打ち合わせ、費用支払い) ● 火葬・納骨の手配 ● 遺体の引き取り・搬送 |
賃貸物件の解約・遺品整理 | ● 賃貸物件の解約・明け渡し ● 遺品整理業者への依頼 ● 荷物の処分や運搬 ● 公共料金・サービスの解約 |
医療費・公共料金などの支払い | ● 入院中の医療費支払い ● 未払いの公共料金の清算 ● クレジットカード利用料金の支払い |
死後事務委任契約でできないこと
死後事務委任契約は非常に便利ですが、法律上の制限により、できないことも明確に定められています。
相続財産の分配や相続手続きに関する行為はできない
遺産分割協議への参加、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更など、相続財産の分配や相続手続きは、原則として相続人にしか権限がありません。
死後事務委任契約の受任者は、相続人ではないため、これらの行為を行うことはできません。
遺言書の代わりとすることはできない

遺産を誰に、どれだけ残すかといった意思表示は、民法で定められた遺言書でしか法的効力を持ちません。
死後事務委任契約で遺産の分配について定めても、法的な効力を持たないため、遺言書の作成が必要です。
祭祀承継者の指定など法的拘束力のある意思の執行はできない
祭祀承継者(お墓や仏壇などを引き継ぐひと)の指定など、法的拘束力のある遺志の執行については、遺言書で定めるのが原則です。
死後事務委任契約で定めても、その法的効力は限定的となる場合があります。
まとめ
死後事務委任契約を検討する際は、そのメリットと限界を十分に理解し、委任する内容や報酬、受任者の選定などを明確に定めた契約書を、公正証書で作成することをおすすめします。
死後事務委任契約の利用を検討している場合には、司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることが重要です。
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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会
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- 経歴
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1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 司法書士法人アンドリーガル |
|---|---|
| 代表者 | 上田 浩司(うえだ ひろし) |
| 所在地 | 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18 |
| 連絡先 | TEL:0144-84-5942 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
