【司法書士が解説】不動産を生前贈与する際に準備すべきもの
現金の贈与と違い、不動産を生前贈与する場合は登記の手続きが必要です。
書類が多くなるため、何から手を付ければよいのかわからないという声も少なくありません。
今回は、不動産を生前贈与する際に準備すべきものを解説いたします。

すべての生前贈与で準備しておきたい基本書類
不動産を生前贈与する際の基本書類は、以下のとおりです。
- 贈与契約書
- 本人確認書類
- 印鑑・印鑑証明書
- 登記申請書・登記原因証明情報
- 固定資産評価証明書
それぞれ確認していきましょう。
贈与契約書
贈与は、口頭でも成立し得ます。
しかし不動産を登記する場面で、贈与があったことを説明・裏付ける必要があるため、贈与契約書を作っておくのが実務上必須です。
本人確認書類
登記手続きや金融機関対応で、贈与者・受贈者の本人確認が求められるため、運転免許証やマイナンバーカードを準備しておきましょう。
提出はコピーで足りる場合と、原本提示が必要な場合があります。
印鑑・印鑑証明書

不動産の名義が移る手続きでは、贈与者側に実印+印鑑証明書が求められることが多くあります。
印鑑証明書は、発行後3か月以内である必要があります。
登記申請書・登記原因証明情報
不動産の贈与登記をする場合、登記申請書と、贈与があったことを示す登記原因証明情報を作成して提出します。
登記原因証明情報は、法務局の記載例などを参考に作成します。
固定資産評価証明書
登録免許税の算定などで参照されることが多く、その年度のものが必要になるのが一般的です。
市区町村役場で取得できます。
不動産を生前贈与する場合に追加で必要になりやすい書類
不動産を生前贈与する場合、以下のような書類も追加で必要になります。
書類 | 説明 |
登記事項証明書 | 現在の名義人、担保などの権利関係を確認するために使います。法務局で取得できます。 |
登記識別情報通知 | 贈与者が保管している、いわゆる権利証にあたるものです。 |
受贈者の住民票 | 新しい名義人の住所を登記するために必要です。 |
委任状 | 登記を司法書士に任せる場合に必要になります。 |
登記の添付書類はケースにより増減しますが、代表的なものを押さえておきましょう。
まとめ
不動産の生前贈与で準備すべきものは、贈与の合意を示す書類と、名義変更のための登記書類一式です。
不動産贈与は、家族の状況まで含めて考えると設計の重要度が上がります。
不動産の贈与登記に不安がある場合には司法書士にご相談ください。
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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会
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- 経歴
-
1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 司法書士法人アンドリーガル |
|---|---|
| 代表者 | 上田 浩司(うえだ ひろし) |
| 所在地 | 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18 |
| 連絡先 | TEL:0144-84-5942 |
| 対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
