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【司法書士が解説】遺言執行者に与えられる権限の範囲

遺言書において遺言執行者が選任されているケースがよくあります。

相続手続きを進めるときに、相続人が遺言執行者とやり取りをする機会も多いです。

遺言書を作成するにあたって、遺言執行者にどのような権限が与えられているのか気になることもあるでしょう。

本記事では遺言執行者に与えられる権限の範囲について解説していきます。

 

遺言執行者の職務内容

 

遺言の内容を実現するのに必要な手続きを行うのが遺言執行者の主な役割です。

遺言執行者の選任は必須ではありませんが、選任しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

たとえば、相続手続きの際に財産調査や財産目録の作成などを遺言執行者が行うため、相続人は行う必要がありません。

また、相続人へ進捗状況を報告したり、遺言内容に従って財産を引き渡したりすることも遺言執行者の職務です。

 

 

遺言執行者の権限

遺言執行者には、遺言執行のために必要な行為を行うための権限が全般的に与えられており、同時に義務も負います。

相続人から独立した立場で遺言執行に必要な手続きを行えるのも、遺言執行者の権限の特徴です。

原則として相続人から逐一同意を得たり共同で行ったりする必要はありません。

たとえば、遺言の内容に基づいて次のようなことを遺言執行者の権限で行えます。

 

  • 銀行預金の払い戻しや口座の解約
  • 不動産の登記申請
  • 遺贈の履行

 

具体的な権限は遺言の内容や財産の種類によって異なり、他にも権限が与えられる場合があります。

また、法定相続人以外の方への遺贈や寄付などに関しては、相続人が協力を渋る可能性もあるでしょう。

そのような場合も、相続人が遺言執行者の職務を妨げる行為は制限されているため、遺言の内容を実現しやすくなります。

 

 

遺言執行者の選任方法

 

遺言執行者になるのに特に資格は不要で、未成年者と破産者以外であれば、基本的に制限はありません。

遺言執行者を選任する場合には、被相続人が生前に遺言で指定するケースが一般的です。

親族を選任することもできますが、中立的な立場で職務を執行できるように弁護士や司法書士を選任するケースもあります。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合には、利害関係者が家庭裁判所に選任の申立を行うことも可能です。

 

 

まとめ

 

今回は遺言執行者について権限の範囲を中心に解説しました。

遺言執行者には遺言書の内容の範囲内で比較的強い権限が与えられています。

手続きなども全般的に任せられるため、遺言書を作成するなら遺言執行者も指定しておくのがよいでしょう。

遺言書作成や遺言執行者の選任で、悩んでいる場合には、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。

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上田 浩司先生の写真

上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

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名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
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