家族信託のメリット・デメリット|向いているのはどんな人?
将来判断能力が低下した際に、財産の管理・処分をどうすればいいか不安に思っている方がいらっしゃると思います。
家族信託を利用すれば、こうした不安が払拭できる可能性があります。
本記事では、家族信託を利用するメリットとデメリットについて解説します。
家族信託とは?
家族信託とは財産管理方法の一つで、自身の財産管理や処分を家族に任せることです。
財産を所有する委託者、財産の管理・処分等を任させる受託者、財産から利益を受ける受益者の3者で成り立つ仕組みです。
具体的には親が委託者となり、子どもが受託者・受益者になるケースがほとんどです。
家族信託のメリットは?
家族信託を利用する主なメリットは、以下の4点です。
1.元気なうちに希望する財産管理ができる
家族信託であれば、元気なうちに自分が望む財産管理が可能となります。
2.認知症のリスクに備えられる
認知症になってしまうと財産の管理や処分ができなくなってしまいますが、家族信託を利用することでこのようなリスクに備えられます。
3.不動産の相続トラブルを回避できる
相続でトラブルになるケースが多いのが不動産ですが、家族信託を利用すれば管理・処分の権限を特定の人に任せられるため、相続トラブルが回避できます。
4.倒産隔離機能が使える
倒産隔離機能とは、家族信託の財産と委託者もしくは受託者の個人財産を分けることです。
例えば親である委託者、子どもである受託者がそれぞれ信託財産に関係のない借金を背負ってしまっても、原則、信託財産は差し押さえられません。
家族信託のデメリットは?
家族信託にメリットがある一方で、デメリットもあります。
主なものは以下の3点です。
1.受託者を誰にするか、家族間でもめる可能性がある
子どもが複数人いる場合など、受託者を誰にするか、家族間でもめる可能性があります。
受託者になりたいと希望する人が複数人いて誰にすればいいのか決められないケースもありますし、反対に誰も引き受けたがらないケースもあります。
2.身上監護については十分な制度ではない
家族信託は、財産の管理や処分を家族に委ねるしくみで、その中に身上監護に関する内容を含むことができます。
しかし成年後見人でなければ、身上監護に必要な契約が十分にできない場合があります。
身上監護に重きを置きたい場合は、成年後見制度の利用を検討したほうがいいかもしれません。
3.相続税の節税効果はない
家族信託を利用することで、相続税の節税効果は期待できません。
場合によっては、受益者は財産を取得したとみなされ、税負担が生じる場合があります。
家族信託の利用に向いている人は?
家族信託は、家族で財産管理を柔軟に行いたいと考える方に向いています。
一方で、子どもや配偶者がいない方は、家族信託の利用は難しいといえるでしょう。
家族信託に関することは、司法書士法人アンドリーガルにご相談ください
家族信託は、それぞれの状況に応じて上手に利用すればメリットが得られる可能性があります。
家族信託の利用を検討している人は、ぜひ司法書士法人アンドリーガルにご相談ください。
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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会
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- 経歴
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1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士法人アンドリーガル |
---|---|
代表者 | 上田 浩司(うえだ ひろし) |
所在地 | 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18 |
連絡先 | TEL:0144-84-5942 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
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