【司法書士が解説】一人っ子の家庭で家族信託を活用するメリット
高齢化が進む現代社会において、家族の将来に向けた財産管理の重要性が高まっています。
親の認知症対策や障がいのある子どもの生活保障など、さまざまな場面で活用できるのが家族信託制度です。
本記事では、家族信託の制度の特徴や一人っ子の家庭における活用のメリットについて解説します。
家族信託の基礎知識
家族信託は財産管理を家族に託せる制度です。財産を持っている方(委託者)が信頼できる家族や親族(受託者)に財産の管理や運用を依頼する仕組みです。
自分の希望を伝えられる状態のうちに契約を結ぶ必要があり、その後、判断力が低下した場合でも受託者が契約内容に沿って財産を管理できます。
認知症への備えとしても注目を集めています。
また、障がいのある子どもを持つ家族にとっても有効な選択肢です。
親が亡くなった後の財産管理や、子どもの生活を支えるための生前対策として利用できます。
財産から得られる利益は、あらかじめ定めた受益者が受け取ることが可能です。
成年後見制度とは何が違うのか
認知症や高齢の方の財産を守る制度には、成年後見制度も利用できます。
成年後見制度は、判断力が低下した方の生活を支援し、財産を家庭裁判所の監督下で管理する法的な仕組みです。
一方、家族信託は目的をあらかじめ設定したうえで、家族だけで財産の運用や引き継ぎができる点に違いがあります。
両制度の特徴を踏まえ、本人の状況や家族の希望に合わせた選択が重要です。
一人っ子の家庭が家族信託を利用するメリット
一人っ子の家庭でも家族信託は有効です。
家族構成がシンプルに見える一人っ子の家庭だからこそ、資産管理の方法を慎重に選ぶ必要があると言えるでしょう。
ここからは、一人っ子の家庭が家族信託を利用するメリットを解説します。
資産凍結リスクを防ぐ
家族信託は資産凍結のリスクを未然に防ぐ有効な手段です。
高齢の親が意識不明や重度の認知症になった場合、通常は財産の処分や移転ができなくなります。
障がいのある子どもが親から財産を相続した際も、適切な管理ができないと同様の問題が発生するかもしれません。
しかし、あらかじめ家族信託の契約を結んでおけば、このような状況でも財産の管理や利用を継続できます。
税負担を抑えた財産管理や資産承継ができる
家族信託は計画的に資産承継を実現できる制度です。
財産の名義を受託者に移す際、贈与税や不動産取得税をかけず、コストを抑えた管理が可能となります。
財産管理を受ける方(受益者)が亡くなった後の承継先も、信託契約であらかじめ定めることができます。
お世話になった受託者や親族、施設への財産の引き継ぎなど、柔軟な対応が可能です。
家族信託を活用することで、資産管理から将来の承継まで、計画的に進めることができます。
まとめ
家族信託は将来を見据えた財産管理を実現できる制度です。
認知症への備えや障がいのある子どもの生活保障など、さまざまな目的に活用できます。
一人っ子の家族においても、資産凍結の防止や税負担を抑えた承継が可能です。
家族信託についてわからない点がある方は、専門知識を持つ司法書士への相談から始めることをおすすめします。
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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会
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- 経歴
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1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。
事務所概要
Office Overview
名称 | 司法書士法人アンドリーガル |
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代表者 | 上田 浩司(うえだ ひろし) |
所在地 | 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18 |
連絡先 | TEL:0144-84-5942 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
