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エンディングノート(終活ノート)の作成目的や作り方を解説

エンディングノートは、終活ノートとも言われ、人生の締めくくりに際して行う終活の一環として作成されるものです。

エンディングノートには、これまでお世話になった人への感謝や自分の人生の振り返りなど様々な内容が書かれます。

そこで、以下では、エンディングノートの作成目的や作り方について解説いたします。

 

 

エンディングノートの作成目的

エンディングノートに記載される内容が多岐にわたり、人それぞれの書き方があるため、作成目的も様々なものがあります。

そして、典型的な作成目的としては、①自分の死後において家族の負担を軽減することや、②作成することでご自身の心労を軽減することなどが挙げられます。

 

①自分の死後において家族の負担を軽減する目的

預貯金などのご自身の財産に関する情報や、携帯電話・SNSなどの電子機器やその中のアプリケーションのID・パスワードなどを記載しておくことで、ご自身にもしもの事態があった場合に、家族がエンディングノートの記載から様々な手続きを簡便に行うことが可能となります。

 

②作成することでご自身の心労を軽減する目的

エンディングノートには何でも記載をすることができるため、ご家族への感謝の気持ちなどを記載しておくことで、対面では言いづらい方やもしもの際に伝えられないかもしれないという不安を払しょくすることができます。

また、ご自身が終活と向き合う中での不安やこれまでの思い出を振り返ることで、ご自身の気持ちを整理することができます。

 

 

エンディングノートの作り方

 

 

エンディングノートの作成形式は、特に指定はないため、ノートあるいはパソコンのメモ帳などのアプリケーションに記載することで作成することができます。

 

また、遺言とは異なり、作成方法に指定があるわけではないため、何から書いてよいか迷う方もいらっしゃると考えられます。

そのような場合には、司法書士会や地方公共団体など各種の団体がホームページ等に掲載しているエンディングノートのサンプルを活用することも一つの手段となります。

 

エンディングノートにおける記載内容としては、(1)ご自身の名前や生年月日などの基本的な情報や(2)もしもの時に連絡してほしい人・その連絡先、(3)ご自身の現在所有している財産、(4)預貯金・株式などの保有資産の情報、(5)携帯電話・オンライン上の各種サービスのID・パスワードなどを記載することが考えられます。

 

エンディングノートの作成においては、ご自身の不動産などの財産を誰に相続させるといった権利関係に関する承継について指示を記載しても、遺言とは異なり法的な効力はない点には注意が必要となります。

 

 

終活に関するお悩みは司法書士法人アンドリーガルまでご相談ください

 

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エンディングノートの作成方法などにお悩みの方は、お気軽に司法書士法人アンドリーガルまでご相談ください。

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

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名称 司法書士法人アンドリーガル
代表者 上田 浩司(うえだ ひろし)
所在地 〒053-0043 北海道苫小牧市日の出町2-14-18
連絡先 TEL:0144-84-5942
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)