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兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類の取得方法と提出方法

相続が発生した場合、相続放棄を検討する方もいるかもしれません。

第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続放棄する場合、子や親が放棄する場合よりも、必要書類の量が多くなりがちです。

今回は、兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類の取得方法と、提出方法を解説いたします。

 

相続放棄の基本

 

相続が開始すると、相続人は遺産を引き継ぐかどうかを判断する必要があります。

民法では、相続の開始を知ったときから3か月以内に、相続放棄するかどうかを選択しなければなりません。

相続放棄を行う場合は、家庭裁判所に申述し、受理される必要があります。

申述できるのは相続人本人であり、未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人が手続きを行います。

 

 

兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類一覧

 

第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続放棄する場合、必要となる書類は以下のとおりです。

 

【基本的な必要書類】

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

 

【兄弟姉妹が相続放棄する場合に必要な書類】

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
  • 被相続人の子が死亡している場合:その子の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の親などの死亡記載のある戸籍
  • 申述人が甥・姪の場合:被代襲者の死亡記載のある戸籍

 

兄弟姉妹の相続放棄では、第一順位・第二順位がいないことを証明するため、提出すべき戸籍が多くなります。

 

 

必要書類の取得方法

 

兄弟姉妹が相続放棄する場合、必要書類は以下の方法で取得します。

 

書類

取得先

相続放棄の申述書

家庭裁判所か裁判所のホームページ

被相続人の住民票除票・戸籍附票

被相続人が最後に住んでいた地の市区町村役場

申述人の戸籍謄本

申述人の本籍地の市区町村役場

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

被相続人の本籍が置かれていた市区町村役場

子の戸籍、親などの死亡記載戸籍

それぞれの本籍地の市区町村役場

 

 

書類の提出方法

 

相続放棄の申述は、家庭裁判所に窓口提出、もしくは郵送提出をします。

申述後、裁判所から相続放棄に関する照会書が届き、本人の意思確認として回答を求められます。

兄弟姉妹で同時に申述しても、回答は1人ずつ行うのが基本です。

 

 

まとめ

 

兄弟姉妹の相続放棄は、必要書類が増えやすく、特に被相続人の出生から死亡までの戸籍一式など収集が大変になりがちです。

さらに、相続放棄には原則3か月の期限があり、戸籍収集の遅れがそのまま致命傷になりかねません。

迷った時点で、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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上田 浩司Hiroshi Ueda / 札幌司法書士会

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経歴

1978年11月29日生まれ。北海道苫小牧市出身。
苫小牧工業高等学校卒業。
平成20年、行政書士資格、平成23年に、司法書士資格を取得。司法書士法人アンドリーガルの代表として、様々な法律手続き・法律相談に対応する。

事務所概要

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名称 司法書士法人アンドリーガル
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